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葬儀費用は誰が払う?費用負担の基本と注意点を解説

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こんにちは。静岡の葬儀社 富士葬祭です。

 

「葬儀費用は誰が支払うのだろう?」

「相続財産から払うことはできるのだろうか?」

葬儀費用は大きな金額になりがちですから、ご遺族やご親族の方で、こうした疑問が頭をよぎったとしても無理はありません。

 

今回は葬儀費用を誰が負担するのかという点から、相続人が複数いる場合の分担方法、相続財産からの支払いと税金の扱い、費用をめぐるトラブルを防ぐ方法までご紹介します。

葬儀費用に関する疑問や不安を、少しでも解消していただければ幸いです。

通帳を見る女性

葬儀費用は誰が払う?

葬儀費用の負担者については法律上に明確な定めがなく、慣習として葬儀を取り仕切る「喪主」が費用を支払うケースが多く見られます。

ただし、ご遺族や相続人の間での話し合いによって実際の負担者を決めることも可能です。

 

「喪主」が立て替えるケースが多い

喪主とは、ご遺族を代表して葬儀を主宰する立場の人のことです。

葬儀社との打ち合わせや参列者への挨拶、式全体の進行など幅広い役割を担っており、式の規模や内容も喪主が中心となって決定します。

 

慣習として、こうした葬儀全体を取り仕切る喪主が費用を一旦支払う(立て替える)ことが多いです。

そのまま喪主が全額を負担して終わる場合もあれば、あとから他の相続人と精算する場合もあります。

 

喪主は故人様の配偶者が務めることが多く、配偶者がいない場合や高齢などの事情がある場合は長男・長女などが引き継ぐのが一般的です。

 

なお、喪主とは別に「施主」を立てる場合もあります。

施主とは、喪主に代わって費用を負担したり、葬儀の手配全般をサポートしたりする役割を担う人のことです。

例えば、配偶者が喪主を務めても年金暮らしで費用の支払いが難しい場合など、子供が施主となって費用を担うケースがこれにあたります。

 

※詳しくは「葬儀の施主と喪主の違いとは?役割や決め方、マナーを解説」をご参考ください。

 

相続人が複数いる場合の負担方法

故人様の子供が複数いる場合や、配偶者がすでに他界している場合など、相続人が複数いるケースでは、葬儀費用を複数人で分担することもあります。

負担の分け方は主に2つのパターンがあります。

 

均等に負担する

全員が同じ金額を出し合う方法で、話し合いがまとまりやすく、不公平感が生まれにくいのが利点です。

 

家計事情に応じて負担割合を変える

各自の収入や家庭の状況を考慮して、負担割合を調整する方法です。

例えば、子育て中の長男の割合を少なくして、独身の次男・三男が多めに負担するといった取り決めがなされることもあります。

 

なお、複数人で分担する場合は、喪主など代表者が一時的に全額を立て替えたあとで、葬儀後に各自が負担分を支払う形で精算することが多いです。

 

精算のトラブルを防ぐためにも、立て替えを行う前に負担割合を全員で合意し、できれば書面に残しておくことをおすすめします。

 

 

葬儀費用は相続財産から払える?支払い方法と税金の扱い

葬儀費用は、相続財産から支払うことも可能です。

ただし、相続人全員の合意が必要など、いくつか注意点もあります。

 

葬儀費用は故人様が亡くなったあとに発生するため、必ず故人様の財産(相続財産)から支払われるものではありません。

一方で、相続人全員の合意が得られた場合は、故人様の遺産を葬儀費用に充てることが認められています。

 

ここでは、具体的な支払い方法とその場合の税金の扱いについてご紹介します。

 

葬儀費用の主な支払い方法

相続財産を活用して葬儀費用を支払う方法として、代表的なのは以下の2つです。

 

預貯金の仮払い制度を利用する

金融機関は故人様の死亡を把握した段階で口座の入出金を制限するため、遺産分割協議が終了するまで出金ができなくなります。

葬儀が終わるとすぐに葬儀費用の支払いが必要なため、相続人が複数いる場合は遺産分割協議が間に合わないことがほとんどです。

 

こうした場合に役立つのが「預貯金の仮払い制度」です。

遺産分割協議が整う前でも、金融機関1社につき、「預金残高 × 1/3 × 各相続人の法定相続分の金額」と150万円のうちの低いほうの金額まで、仮払い請求できます。

 

相続財産を葬儀費用に充てたい場合は、この制度の活用を検討してみましょう。

 

死亡保険金を活用する

故人様が死亡保険や葬儀保険に加入していた場合、保険金を葬儀費用に充てることができます。

受取人が指定されている死亡保険金は、受取人が手続きを行うことで比較的早期に受け取れるため、支払期限に合わせやすい選択肢です。

 

葬儀費用と相続財産の関係について、さらに詳しく知りたい方は「葬儀費用は相続財産から支払える?負担者や控除対象を解説」もあわせてご覧ください。

 

葬儀費用は相続税の控除対象

相続税を計算する際、相続人が支払った葬式費用は課税対象となる相続財産から差し引くことができます。

支払った葬儀費用の分だけ課税額を圧縮できるため、相続税の負担軽減につながります。

 

控除の対象となる主な費用は以下のとおりです。

  • 火葬・埋葬・納骨にかかった費用
  • 遺体や遺骨の搬送費用
  • 通夜・告別式での飲食費
  • 読経料・戒名料などの宗教的儀式の費用
  • 手伝いをしてくださった方への心付け

 

一方、以下は控除の対象に含まれません。

  • 香典返しの費用
  • 墓地・墓石・仏壇の購入費用
  • 初七日以降の法事・法要の費用

 

控除を申請するには、葬儀後に受け取った領収書や明細書が必要になるため、書類はしっかり保管しておきましょう。

 

ただし、相続人以外の方が支払った葬儀費用は、控除の対象外です。

 

 

葬儀費用を誰が払うか揉めないために!よくあるトラブルと防止策

遺言書

葬儀費用をめぐるトラブルは、悲しみの中での出来事であるだけに、親族間に深い溝を生んでしまうことがあります。

よくあるトラブルのパターンと、あらかじめできる対策をご紹介します。

 

よくあるトラブルの例

葬儀費用に関するトラブルは、事前の取り決めが不十分なときに起こりやすいものです。

代表的な3つのケースを見ていきましょう。

 

喪主が立て替えた費用をめぐって揉める

事前に合意のないまま喪主が費用を立て替えて葬儀を行い、後からほかの相続人へ分担を求めると「喪主が払うものだと思っていた」「そんなに高い費用だなんて聞いてない」と支払いを断られることがあります。

費用の立て替えを行う場合は、必ず事前に全員の了承を得てから進めることが大切です。

 

支払う人が決まらず葬儀が滞る

「喪主が払うべき」「相続人で分担すべき」など意見が割れて話し合いが難航し、葬儀の手配が進まないことがあります。

故人様を適切なタイミングで見送れなくなる恐れもあるため、生前からの取り決めが重要です。

 

葬儀費用をきっかけに相続問題に発展する

喪主が独断で規模の大きな葬儀を行い、その費用を相続財産から差し引いた結果、ほかの相続人の相続分が減ってしまうケースもあります。

「事前に相談がなかった」という不満が相続争いへと発展した例も少なくありません。

 

トラブルを防ぐための対策

上記のようなトラブルの多くは、事前の話し合い不足が原因です。

生前にできる2つの対策をご紹介します。

 

生前から相続人同士で話し合っておく

葬儀の規模・形式、費用の負担者と負担割合、香典の扱いなどを、元気なうちに家族で話し合っておくことが何よりの予防策です。

 

話し合った内容は口約束にせず書面に残しておくと、あとから「言った」「言わない」のトラブルを防ぎやすくなります。

時間が経てば各自の状況も変わるため、内容を定期的に見直すことをおすすめします。

 

遺言書に葬儀費用のことを記しておく

故人様が生前に遺言書へ葬儀費用の支払い方法についての意向を記しておくことで、ご遺族が方針を立てやすくなります。

葬儀費用に関する記載は法的な拘束力を持たない場合もありますが、故人様の意思としてご遺族の判断基準となるため、トラブルの防止に役立ちます。

 

遺言書の作成は、弁護士や司法書士などの専門家に相談した上で進めることをおすすめします。

 

 

葬儀費用を誰が払うのかは事前の話し合いで決めておこう

葬儀費用を誰が払うかについては法律上の定めがなく、慣習として喪主が立て替えるケースが多いですが、ご遺族間の話し合いで柔軟に決めることができます。

 

相続人が複数いる場合は、均等割りや家計事情に応じた負担割合の調整など、全員が納得できる方法を話し合いましょう。

 

相続財産から支払う際は相続人全員の合意が必要で、口座凍結に備えた仮払い制度の活用も有効です。

また、葬式費用の一部は相続税の控除対象となるため、葬儀後の領収書や明細書は必ず保管しておきましょう。

 

葬儀費用をめぐるトラブルを防ぐためにも、どなたも元気なうちに家族で話し合っておくことをおすすめします。

 

静岡県の葬儀は、富士葬祭におまかせください。

いざというときに慌てないためにも、葬儀場の見学や事前相談も承っております。

 

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