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年末年始に葬儀・火葬は可能?スケジュールや注意点を確認

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こんにちは。静岡の葬儀会社 富士葬です。

 

もし年末年始に不幸があった場合、葬儀や火葬ができるのか疑問に思っている方もいらっしゃると思います。

 

そこで今回は、年末年始に葬儀や火葬が可能なのかをお話しいたします。

年末年始に葬儀会社や火葬場が営業しているのかや、年末年始に亡くなった場合の流れ、そして注意点などもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

12月のカンレンダー

年末年始、葬儀会社・火葬場は営業している?

年末年始は多くの店舗や病院などが休みになるため、葬儀会社や火葬場は営業しているのか疑問ですよね。

年末年始に不幸があった場合は、どうすれば良いのでしょうか。

 

まず、年末年始はどの葬儀会社も営業していますのでご安心ください。

年末年始もほかの日と変わらず、365日24時間、連絡を受け付けています。

 

しかし、火葬場は場所によって営業が異なり、火葬場の多くは年末年始は休みとなっています。

 

静岡県内の火葬場も同様で、多くの火葬場で年末年始が休みになります。

公営の火葬場の場合、1月1日のみ休業になるのが一般的です。

※前後に友引の日がある場合は、友引の日も休みになります。

 

 

年末年始に亡くなった場合の葬儀から火葬までの流れ

棺桶

前述のとおり、年末年始も葬儀会社は営業していますが、火葬場は休業している日があります。

 

それでは、年末年始に亡くなった場合、葬儀から火葬までの流れはどのようになるのでしょうか。

 

火葬場の休みが1月1日の場合、1月1日に告別式と火葬を行うことはできません。

そのため、年内に亡くなった場合は、告別式と火葬を12月31日に行うか、年明けの1月2日に行うことになります。

 

一般葬や家族葬の場合は、1日目に通夜、2日目に告別式と火葬を行うため、葬儀から火葬まで2日間かかります。

 

通夜や告別式・火葬をいつ行うかは、葬儀場や火葬場の空き状況にもよりますが、次のようなスケジュールになるケースが多いでしょう。

 

<ケース①>

  • 12月30日:通夜
  • 12月31日:告別式・火葬

 

<ケース②>

  • 1月3日:通夜
  • 1月2日:告別式・火葬

 

なお、法律では亡くなってから24時間以上経過しないと、火葬はできないという決まりがあります。

そのため、火葬のみを行う直葬の場合も、たとえ12月31日に亡くなったとしても、火葬は最短で年明けの1月2日となることがあります。

 

年末年始だと葬儀費用は変わる?

年末年始でも葬儀内容が変わることはないため、ほかの日よりも費用が高くなることはありません。

 

年末年始でも葬儀会社は営業しているため、ご自宅でのご遺体の安置が難しい場合は葬儀場の安置室を利用することが可能です。

ただし、年内にお亡くなりになって年明けに葬儀や火葬を行う際は、安置の期間が長くなる分、葬儀会社によってはドライアイス料金や安置料が通常よりも多くかかるケースもあります。

 

 

年末年始の葬儀・火葬の注意点

年末年始の葬儀や火葬において、いくつか注意点があります。

詳しく見ていきましょう。

 

注意点①ご僧侶の予定が合わない

菩提寺(ぼだいじ)がある場合は、葬儀の読経を菩提寺のご僧侶に依頼することになりますが、年末年始はご僧侶も多忙です。

そのため、予定がなかなか合わず、葬儀を行いたい日程にご僧侶をお呼びすることが難しい可能性があります。

 

注意点②参列者の予定が合わない

年末年始は多くの人が予定を入れています。

そのため、年末年始に葬儀を行うとなっても、参列してほしい方の予定が合わず、参列が難しいケースが多いです。

 

もし、どうしても参列してほしい方がいる場合は、お亡くなりになった時点で早めに連絡をしておきましょう。

 

その他の注意点

年末年始は金融機関や役所が休業しています。

 

葬儀では現金が必要になりますが、金融機関が休みのため銀行の窓口で現金をおろすことができません。

ATMを使用するなど、対策を考えておくと安心です。

 

また、火葬するにあたって役所に死亡届を提出して火葬許可証を発行してもらう必要があります。

しかし、年末年始は役所が休業しているため、時間外窓口を利用することに。

スムーズに手続きができるよう、可能な範囲で故人様の本籍や筆頭者を事前に確認しておきましょう。

 

 

年末年始に葬儀・火葬ができるかどうかは火葬場の休業日による

年末年始はどの葬儀会社も営業していて、365日24時間、連絡をとることができます。

しかし、火葬場の多くは年末年始は休業します。

 

1月1日に火葬場が休みの場合、告別式と火葬は同日に行うため、1月1日に告別式と火葬を行うことはできません。

そのため、年内に亡くなった場合は、告別式と火葬を12月31日に行うか、年明けの1月2日に行うことになります。

 

年末年始はご僧侶や参列者してほしい方が多忙であるため、葬儀と予定を合わせるのが難しい場合が多いです。

お亡くなりになった時点で早めに連絡をしておきましょう。

また、年末年始は金融機関や役所が休業しているため、現金はATMでおろす、役所手続きは時間外窓口を利用することになる点も、覚えておくと安心です。

 

いざというときに慌てないためにも、葬儀場の見学や事前相談も承っております。

静岡県の葬儀は、富士葬祭におまかせください。

 

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