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葬儀費用は相続財産から支払える?負担者や控除対象を解説
こんにちは。静岡の葬儀社 富士葬祭です。
葬儀費用は、短い期間でまとまった金額が必要となります。
家族の葬儀を執り行う際、「葬儀費用はできれば相続財産から支払いたいけど可能?」「葬儀費用は誰が負担するもの?」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
今回は、葬儀費用の負担者や相続財産からの支払い方法、相続税の控除対象となる費用について解説します。
葬儀費用をめぐるトラブルを防ぐためのポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
※2025年11月時点の情報です。

目次
葬儀費用は誰が負担する?相続財産から支払えるケースとは
葬儀費用を誰が負担するかについては、法律などによる明確な定めはありません。
ただし習慣として、葬儀の主催者である喪主が費用を負担するケースが一般的です。
喪主は故人様の配偶者や長男、長女など、故人様と近しい親族の中から選ばれることが多いです。
葬儀は喪主が取り仕切り、葬儀会社との契約も喪主が行うため、その契約にかかる費用は喪主が中心となって支払うことが一般的です。
ただし、喪主を誰が務めるかは家庭の状況によって異なり、一律に決まっているわけではありません。
葬儀費用を相続財産から支払うことも可能
葬儀費用は、相続財産から支払うことも認められています。
相続財産とは、故人様が生前に所有していた資産や負債を合わせた財産のこと。
預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
葬儀費用は故人様の死後に発生する支出のため、厳密には相続財産に含まれる「債務」ではありません。
そのため、法的には故人様に葬儀費用の支払い義務があるわけでありませんが、以下のようなケースでは相続財産から支払うことも可能です。
- 故人様が生前に「葬儀費用を相続財産から支払う」と指定していた場合
- 相続人全員が合意している場合
葬儀費用を相続財産から支払う方法と注意点
相続財産から葬儀費用を支払うには、いくつかの方法があります。
それぞれの仕組みと注意点を見ていきましょう。
相続人全員の合意による支払い
相続人全員の合意があれば、相続財産から葬儀費用を支払うことが可能です。
遺産分割協議で「葬儀費用を誰がどのように負担するか」を決めておけば、後々のトラブルを防げます。
本来、葬儀費用は遺産分割の対象外ですが、協議の中でまとめて整理しておくのが安心です。
合意内容は「遺産分割協議書」に記載しておくと、証拠として残るだけでなく、相続税申告の際にも活用できます。
預貯金の仮払い制度の利用
金融機関は故人様の死亡を確認すると口座を凍結しますが、2019年7月の相続法改正により「預貯金の仮払い制度」が利用できるようになりました。
この制度を使えば、遺産分割協議が成立する前でも相続人1人で葬儀費用などを引き出せます。
【引き出せる金額】
- 預金残高 × 1/3 × 請求者の法定相続分(1つの金融機関につき上限は150万円)
【主な必要書類】
- 故人様の出生から死亡までの戸籍謄本
- 請求者の本人確認書類・印鑑証明書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 金融機関所定の申請書
引き出した資金の使い道は明確にし、領収書をしっかり保管しておきましょう。
死亡保険金からの支払い
故人様が生命保険に加入していた場合、死亡保険金を葬儀費用に充てることも可能です。
死亡保険金は遺産分割の対象外で、必要書類が揃えば受取人が直接受け取れます。
【主な必要書類】
- 保険会社所定の請求書
- 死亡診断書
- 被保険者の住民票または戸籍抄本
- 保険証券
- 受取人の本人確認書類・印鑑証明書
保険金の振込までに時間がかかることもあるため、葬儀費用の支払いに間に合うよう、早めに請求手続きを行いましょう。
葬儀費用の目安については「お葬式の費用はいくらかかる?静岡の場合や費用を抑える方法も」でも紹介しています。
ぜひあわせてご覧ください。
相続税で控除できる葬儀費用と認められない費用
葬儀費用の一部は、相続税の計算時に遺産総額から控除できます。
控除の対象となる費用と、対象外の費用を整理しておきましょう。
相続税の控除対象となる葬儀費用
相続税の計算では、葬儀費用のうち社会通念上「必要」とされる支出は、遺産総額から差し引くことが認められています。
具体的には、以下のようなものが控除の対象となります。
- 葬儀や告別式での祭壇・棺・骨壺などの費用
- 火葬、埋葬、納骨にかかる費用
- 通夜や告別式での飲食代
- 遺体の搬送費用
- 僧侶や寺院へのお布施・読経料・戒名料
- 葬儀を手伝ってくれた方への心付け
一方で、次のような費用は控除の対象外です。
- 香典返しの費用
- 墓石や墓地の購入費・借入料
- 初七日・四十九日などの法要費用
- 喪服代
- 遠方の親族の宿泊費
これらは葬儀そのものに直接必要な費用ではないため、控除の対象外となります。
控除申告時の注意点
相続税の控除を受けるには、領収書の保管が非常に重要です。
領収書がない場合、架空計上と判断され控除が認められないことがあります。
領収書は基本的に再発行されないため、受け取ったら大切に保管しましょう。
お布施や心付けなど領収書をもらえない場合は、次の内容をメモしておくと領収書の代わりとして認められる場合があります。
- 支払先の名前・住所・連絡先
- 支払日と金額
- 支払いの目的・内容
領収書の宛名は喪主または代表相続人の名前にしてもらいましょう。
葬儀費用をめぐるトラブルを防ぐポイント

葬儀費用をめぐって相続人同士で意見が食い違ったり、トラブルになったりするケースも少なくありません。
以下の点を意識しておくと、トラブルを防ぎやすくなります。
家族で費用や支払い方法を共有しておく
葬儀の規模や内容、費用の負担方法については、事前に家族で話し合っておくことが大切です。
故人様が元気なうちに希望を聞いておき、相続人全員で共有しておけば、いざというときに混乱せずに済みます。
喪主を誰が務めるのか、費用をどのように負担するかを決めておけば、ご逝去後の混乱を避けられるでしょう。
香典や支払いを記録しておく
誰がどの費用を立て替えたのか、香典がいくら集まったのかを明確に記録しておきましょう。
香典は葬儀費用に充てるために喪主へ贈られるもので、相続財産には含まれません。
香典から葬儀費用を差し引いた残額は、喪主が受け取るのが一般的です。
費用の明細書や領収書を整理しておくことで、「本当にそれだけの費用がかかったのか」という疑いや食い違いを避けられます。
領収書が難しい場合は、支払金額をメモしておくだけでも、何もないよりは信頼性が高まります。
※富士葬祭のアフターサポートについて
富士葬祭では、葬儀後のアフターサポートとして、相続のお手続きや遺品整理についても対応しています。
役所や年金の手続き、故人様の財産名義変更など、複雑で手間のかかるお手続きを全面的にサポート。
必要に応じて専門家をご紹介するなど、ご家族様のご要望をお伺いした上で最適なアドバイスを行っております。
専門スタッフが心を込めてサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
葬儀費用は相続財産から支払いも可能!事前の心構えでトラブルを防ぐ
葬儀費用は一般的に喪主が負担しますが、相続人全員の合意があれば相続財産から支払うこともできます。
預貯金の仮払い制度や死亡保険金を活用することで、葬儀費用の支払いをスムーズに進められるでしょう。
また、葬儀費用の一部は相続税の控除対象となりますが、香典返しや墓地購入費用などは控除できないため注意が必要です。
葬儀費用をめぐるトラブルを防ぐには、生前から家族で費用や支払い方法を話し合っておくこと、香典や支払い記録を明確にしておくことが大切です。
静岡県の葬儀は、富士葬祭におまかせください。
いざというときに慌てないためにも、葬儀場の見学や事前相談も承っております。